財務省は2015年06月15日に次の内容について通達第92/2015/TT-BTC号を公布した:
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居住経営者の付加価値税・個人所得税
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個人所得税の修正・補足
本通達の新しいポイントは次のようである:
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家賃以外の水道代・電気代及び関連サービス(あれば)を課税所得に追加する。課税所得に算入する家賃は実際の支払額であるが、所得の支払場所に関わらず、家賃を含めない発生した課税所得合計の15%で制限される。
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所得の支払者又は会社の規定に従い、法人税の規定を違反しないなら、労働者の本人又は家族への結婚お祝い・葬儀手当を課税所得に算入しない
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課税所得をベトナムドンに換算する。
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外貨で課税売上・所得を取得した場合、所得発生時点における個人の取引銀行の実際購入レートによりベトナムドンに換算する。
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納税者はベトナムで取引口座を持っていない場合、所得発生時点におけるベトナム貿易銀行(Vietcombank)の購入レートによりベトナムドンに換算する。
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ベトナムとの為替レートがない外貨であれば、ベトナムとの為替レートがある外貨を通して換算する。
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所得支払者又は会社は賃金による所得に対する個人所得税を控除し月次・四半期次の申告を通達第92/2015/TT-BTC号の申告書第05/KK-TNCN号で行う。
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年末の月次・四半期次の申告書に対し、通達第92/2015/TT-BTC号の付録第01-1/BK-XSBHĐC号を添付する。
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賃金による所得を取得する居住者は通達第92/2015/TT-BTC号の申告書第02/KK-TNCN号で直接に税務機関に申告する。
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賃金による所得を取得する個人は通達第92/2015/TT-BTC号の申告書第02/QTT-TNCN号で直接に税務機関に確定申告する。
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個人は所得支払者又は会社に確定申告を委託する場合、通達第92/2015/TT-BTC号の書式第02/UQ-QTT-TNCN号で委託する。